民事再生の再生計画案の要件は、4つとなっております。
再生債権者間の公平性が確保されなければなりません。
全額を支払っても公平を害さない少額債権の全額弁済も裁判所の許可を条件に
認められています。
この弁済制度は、少額債券者を保護し連鎖倒産などの悪影響を回避する
目的があります。
また、債権者の数が多数に上る場合に再生手続きに参加する債権者の数を
減らすことができるため、再生手続きを円滑に進めることもできます。
他の法律の規定に合致したものでなければなりません。
再生計画案は遂行可能であることが必要となっています。
そのため、経営体質をどう改善していくか、収益基盤をどう確保していくかなどの
基本方針を明確にする必要があります。
そして、合理的な予測に基づく損益計画、資金収支計画を
立てることが必要になります。
弁済の期間は再生計画の認可確定から10年以内となっています。
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