債務者と債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続きは開始します。
申立ては企業の所在地を管轄する地方裁判所となります。
破産者に対して、破産に至る経緯や現在の財産、負債の状況を知る目的で、
裁判官が事情聴取を行います。最近では、何かしらの問題がある場合を除いて、
審尋をせずに破産手続開始の決定が下される場合が多いです。
何かしらの問題というのは、破産原因が認められない、予納金を納付しない、
不正目的の申立てと認められた場合等で、その場合は申立てが棄却されます。
申立てから開始決定までの間、裁判所は債務者の財産に対して
保全処分を出すことができます。
これは、破産手続開始までの間に債務者の財産が
散逸することを避けるための手続です。
裁判所により破産手続きの開始が決定されると、株式会社は解散し、
同時に破産管財人が選任されます。
債務者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出を
する必要があります。
届出られた破産債権は、債権者に報告され、債権調査を経た後に確定されます。
破産債権の確定手続と平行し、破産財団の調査・管理を行う必要があります。
破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。
また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが
行われることもあります。
最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。
破産手続開始決定後、破産財団では破産手続きの費用が支弁できない
となった場合には、破産手続廃止の決定がなされます。
この場合には債権者に対する配当の支払いは行われません。
破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を
随時債権者に配当していくことが可能です。
破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に
対して配当が行われます。
最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、
届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、
状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます。
最後配当、簡易配当または同意配当が終了した後、
債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。
この決定により、企業は消滅することになります。
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