企業再生、民事再生、企業破産、会社分割などを弁護士が解決!奥・片山・佐藤法律事務所 片山グループ(旧・片山総合法律事務所)

事業再生ADRとは

(1)事業再生ADRの意味

事業再生ADRとは、公正で中立的な立場にある専門家の下で主に金融債権者と
債務者の調整を行う債務整理手続
です。

そして、事業再生ADRは、過剰債務に悩む企業の問題を解決することができます。

「ADR」とは、「Alternative Dispute Resolution」の略称で、「裁判外紛争解決手続」といわれています。

裁判外紛争解決手続きとは、民事上の紛争を裁判所での訴訟手続をとらないで、
公正で中立的な第三者が関与することで解決を図ることです。

(2)事業再生ADRの利用状況

事業再生ADRは非公開手続であるため、どの企業が利用しているかは公開されていません。

もっとも、上場企業など適時開示の観点から事業再生ADRの手続利用申請を公表する場合もあります。

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