ここでは、事業再生ADRの説明をさせて頂きます。
事業再生ADRは、私的整理手続の一つですが、一般の私的整理手続とは異なり、産業活力再生特別措置法(産活法)に基づく公正な第三者機関が手続に関与する制度です。
私的整理手続と法的整理手続のいずれにも、それぞれメリット・デメリットがありますが、事業再生ADRとは、この私的整理手続と法的整理手続の両者のメリットを融合した制度となります。