得意先との間で手形を融通しあっていた事業会社が、融通手形の相手方企業が突然手形の不渡りを出したことから資金繰りに行き詰まる。
幸い当該事業会社の取扱商品は市場で一定の評価があり、事業自体は健全であったことから、
債権者の協力の下に事業を継続することを目指すこととなる。
急遽債権者集会を開催し、それまでの負債は一旦棚上げにするとともに、事業を別会社により継続することを提案し、了解を得る。
当該事業会社は、間もなく手形の不渡りを出し、銀行取引停止処分となる。
継続会社は、事態が鎮静化した後、破産となった場合における弁済率を算定し、それよりも多くの支払いをすることを債権者に提案し、了解を得る。
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