企業が債務超過や支払不能に陥った際、破産管財人を選任した上で、財産を換価し、
換価した金銭を債権者に公平に配当することになります。
破産手続において、破産管財人に管理および処分をする権利が
専属する財産のことを破産財団といいます。
破産財団が、最終的には債権者への配当原資となります。
破産においては、以下の順番で弁済が優先されます。
破産者所有の不動産に設定されている抵当権のように、
破産財団の中の特定の財産に設定される権利で、
破産手続によらずに権利を行使できる財産のことです。
破産の原因には大きくわけて下記の2つの要因があります。
1.債務超過の場合
企業が債務を自身の財産をもって完済することが出来ない場合に
債務超過状態となります。
2.支払不能の場合
企業が支払能力を欠き、一般的かつ継続的に弁済不可能となる状態の場合、
または企業が支払いを停止した場合に支払不能となります。
破産手続を理解するにあたって、重要な概念を下記で説明いたします。
1「財団債権」
2「優先的破産債権」
3「破産債権」
4「劣後的破産債権」
上位の債権から順番に弁済され、余剰があった場合に下位の債権が弁済されます。
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