1.更生手続開始申し立て
2.保全処分申請(1と殆ど同時に行うのが普通)
3.裁判所の調査を経過したのち、保全命令及び更生手続開始決定
4.更生手続開始決定と同時に裁判所から管財人が任命
5.更生開始決定
6.各種権利の届出
7.債権調査期日日と第1回関係人集会
8.更生計画案と第2回関係人集会
9.第3回関係人集会
「更正担保権」の権利行使を禁止し変更することができる
手続が重く、民事再生に比べて時間・費用がかかる。
旧経営者は経営権を失い、旧株主も通常権利を失う。
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