企業再生、民事再生、企業破産、会社分割などを弁護士が解決!奥・片山・佐藤法律事務所 片山グループ(旧・片山総合法律事務所)

1.民事再生法の特徴

民事再生法は、裁判所の監督のもとで債務者が業務の執行および
財産の管理処分を継続しながら、債権者の同意を得て債務の一部免除を
受けることにより、事業の再生を図ることを目的とします。

この民事再生法の特徴として現経営者が経営権を従来通り維持しながら、
債権者など利害関係者に対して公平性・透明性を確保しつつ、
企業再生を早期に行うという点にあります。

企業再生を行うにあたり、現経営者が退陣してしまうと
信用不安を招くことがあります。

なぜならば、中小企業の場合は特に、社長の個人的な信用で融資を受けたり、
得意先と取引を行っているケースが往々にしてあるからです。

経営者が退陣すると再生が失敗してしまう可能性があるのです。

上記の点から、民事再生法は中小企業に適している再生の手法と言えます。

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