法律上は中小企業倒産防止共済法(中小企業倒産防止共済法第2条第2項)に、
「倒産」の定義について以下のようにされています。
1.破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の
申立てがなされること
2.手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行っている
金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表が
これらの金融機関に対してなされること
簡単に言うと倒産は
「会社更生法」「民事再生法」「破産法」「特別清算」を申請すること、
もしくは手形・小切手が2回目の不渡りを出して銀行取引停止処分を
受けることを言います。
双方は厳密には異なりますが、一般的には同一視されることが多くあります。
「倒産」は、日常的にも、また法律的にも使用される言葉ですが、
会社の経営状況が破綻するという意味において大差はありません。
しかし、会社が「倒産」するといったことは、会社を潰してたたんでしまうという
選択肢だけではなく、経営の改善計画を練り直し、債務の弁済については
一部免除を受け、弁済期を繰り延べてもらうことによって、
一度破綻した経営状況を再建し、会社を存続させていくという選択肢も存在します。
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