企業再生、民事再生、企業破産、会社分割などを弁護士が解決!奥・片山・佐藤法律事務所 片山グループ(旧・片山総合法律事務所)

弁護士による企業再生の方法

私的再生と法的再生

企業再生の手続は、法的手続きによる法的再生と、法的手続きによらず、
債権者と債務者の合意に基づいて行われる私的再生の2つに大きく分かれます。

以下、私的再生のメリット(法的再生のデメリット)、
私的再生のデメリット(法的再生のメリット)を見ていきます。

私的再生のメリット(法的再生のデメリット)

1:事業の劣化を防ぐことができる

法的手続きを申請した場合には、経営破綻が公になってしまい、
倒産企業として認知されてしまいます
そうすると、金融機関以外の取引債権者も対象となるため、信用不安を招き、
再生が困難になることもあります。
また、これは顧客離れ、取引停止も招く可能性もあり、
さらに人材の流出などにより事業価値が劣化する可能性もあります。
私的再生の場合は、原則として非公開で手続が進行する為、事業価値の劣化を
防ぐことができ、再生をスムーズに進めることができます

2:手続が弾力的である

法的再生の場合は、法律に定められた手続をスケジュール通りに行い、
また、債権者を平等に扱わなければなりません。
私的再生の場合は、債権者と債務者の同意があれば手続の進行方法や内容に
ついてどのような形でも進めることができます。

3:コストが削減できる

法的再生の代表的な民事再生法でも、最低数百万円の予納金が
必要とされています。
私的再生の場合は、法的再生に比べてコストをかけずに進めることができます

私的再生のデメリット(法的再生のメリット)

1:透明性・公平性に欠けることがある

私的再生は裁判所の関与がなく、任意で手続も進められるため、
債権者間の平等や公平に反した内容の計画が策定されるなどの可能性が
あります。
法的再生の場合は、スケジュール通りに決められており、また、
債権者に対しても平等に扱うことになっています。

2:反対債権者を拘束できない

法的再生の場合は、多数決による決議の内容が全債権者におよびます。
私的再生の場合は、対象となる債権者の全員の合意が必要となります。

3:債権放棄が受けにくい

私的再生では訴訟や財務上のリスクがあるため、条件変更を行うことに消極的になってしまいます。

私的再生と法的再生の選択

私的再生が適する場合

(1)経営破綻が公になることで事業の劣化が進み、再生が困難になるケース
(2)対象債権者が少なく、全員の協力が得られるケース
(3)公正・透明な手続きが期待できるケース
(4)連鎖倒産の危険がある取引債権者の存在が看過できないケース

法的再生が適する場合

(1)債権者が多く、協力が得にくいケース
(2)高利金融業者などの特殊債権者がいるケース
(3)経営責任、手続きの公平性が重視されるケース

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